取引先に対するCSRガイドライン
bet365 出 金グループは、グループの企業理念である“Bringing value to life.”を通じて、持続可能な社会に向けて社会的責任(CSR)を果たしたいと考えています。
近年、企業に求められるCSRは多様化しており、サプライチェーンのグローバル化に伴い強制労働、児童労働、bet365 出 金破壊行為などの世界的な社会問題が顕在化するなか、企業単独ではなくサプライチェーン全体での取り組みが求められるようになってきました。当社グループが、事業を遂行しサプライチェーン全体でのCSRを全うするには、お取引先のみなさまとCSRについて共通の認識をもち、協調して取り組んでいく必要があります。
お取引先のみなさまには、本ガイドラインの主旨と内容にご理解いただき、より一層CSR活動を推進していただきますようご協力をお願い申し上げます。また、お取引先のみなさまにおかれましても、上記主旨を踏まえたCSR方針・ガイドラインの自社お取引先への展開につき、ご検討いただきますよう、あわせてお願い申し上げます。
Ⅰ 安全性の追求、地球bet365 出 金の保全
【安全性の追求】(※)
- (1)基本に忠実、かつ継続的な安全活動を遂行し、安全の確保を徹底するよう、適切な措置を講じる。
- (2)サイバーテロの脅威や自然災害等のあらゆる緊急事態に備え、組織的な危機管理の徹底に努める。
【地球bet365 出 金の保全】(※)
bet365 出 金に関する各種条約、各国諸法令等を遵守し、地球bet365 出 金の保全、bet365 出 金汚染の防止、生物多様性の保護に努める。廃棄物の減量・リサイクルの推進、省資源・省エネルギー、節水、温暖化ガス排出の削減等への積極的な取り組みに努める。
- ※船舶の運航に関しては、bet365 出 金グループ独自の安全・環境対策推進活動であるNAV9000の指定要求事項の遵守をお願い致します。
Ⅱ 公正な事業活動
【各国諸法令等の遵守】
国内外の法令を遵守し、社会規範に則った誠実かつ公正・公平な取引活動を行う。
【競争法・独占禁止法の遵守】
- (1)関係各国の競争法・独占禁止法を遵守し、私的独占、カルテル等の不当な取引制限、不公正な取引方法等の自由競争を阻害する行為は行わない。
- (2)協力会社との取引において、優越的地位の濫用行為は行わない。
【汚職・賄賂などの防止】
汚職と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗の防止に努める。
【bet365 出 金の開示と透明性の確保】
法令等に基づく適時・適切なbet365 出 金開示とともに、ステークホルダーに有用なbet365 出 金提供など、透明性の確保に努める。
【反社会的勢力の排除】
- (1)反社会的勢力又はそれと疑われる者からの不当な要求に対しては、断固として拒否し、一切の関係を持たない。
- (2)テロ行為、マネーロンダリング等の犯罪には一切関与しない。また、利用されることのないように留意する。
Ⅲ 人権、多様な文化の尊重
【人権の尊重、差別の禁止】
人権を尊重し、人種、信条、宗教、性別、性的指向・性自認、国籍、年齢、出身、心身の障害、病気、社会的身分等を理由とする差別を行わない。
【非人道的な扱いの禁止】
人の尊厳を傷つけるような行動(誹謗や中傷、ハラスメントなど)が行われないよう、一切の非人道的な扱いを禁止する。
【各国・地域の文化等の尊重】
各国・地域の文化、慣習、言語を尊重し、国際社会や地域社会との調和に心掛ける。
【強制労働、児童労働の禁止】
強制労働、児童労働等の非人道的な雇用の撲滅、適正な賃金支払の確保に努める。また、非人道的な雇用を行う企業とは取引をしない。
【労働者の基本的権利の尊重】
国際条約や各国・地域の法令に基づき定められた労働者の権利(団体交渉権や結社の自由を含む)を尊重する。
Ⅳ 働きやすい職場bet365 出 金の実現
【ワーク・ライフ・インテグレーション】
労働関連法令を遵守し、違法な長時間労働の撲滅に努めるだけでなく、仕事と生活の統合(ワーク・ライフ・インテグレーション)の実現に向けた働き方を支援する。
【安全で衛生的な職場bet365 出 金の構築】
安全かつ衛生的な職場bet365 出 金を保持し、日ごろから事故・労働災害の防止に努める。
Ⅴ bet365 出 金の取り扱い
【知的財産の尊重】
ソフトウエア、プログラムの不正取得や不正使用等の他人の知的財産権を侵害する行為は行わない。
【bet365 出 金管理の徹底】
- (1)bet365 出 金セキュリティに関する法規制を遵守し、bet365 出 金管理を徹底する。
- (2)個人bet365 出 金の取り扱いは特に留意し、漏洩・流出を防止するための適正な体制構築を行う。
お取引先さまにおける取り組み状況に対して、アンケート調査や聞き取りなどモニタリングをさせていただくことや、改善をお願いすることもございます。
このガイドラインは必要に応じて改訂致します。
以上
2010年 4月制定
2017年 2月改正
2020年 1月改正